宿泊約款Terms & conditions

第1条 (適用範囲)

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルは、この約款に定めの趣旨、法令及び習慣に反しない範囲において特約に応じることができる。

第2条 (宿泊契約の申込み)

1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとするものは、本約款、第10条に定める利用規則、その他特約事項等を承知したうえで
次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。

① 宿泊者名

② 宿泊日及び到着予定時刻

③ 宿泊料金

④ その他、当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が宿泊中、前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申込みがなされた時点で
新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを
証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが
指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当にし、第6条及び第17条の規定を適要する事態が生じたときは、
違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.  第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、 宿泊契約はその効力を
失うものとします。但し、申込金の支払う期日を指定するに当り、
当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後の申込金の支払金の支払いを要しないこととする特約に応じることが
あります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当核申込金の支払期日を
指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

2. 満室により客室の余裕がないとき。

3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる時。

5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた時。

6. 天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。

7. 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害する恐れがある時、
又は他の宿泊客 もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をした時。
(旅館業法における社会教育施設等の指定及び衛生装置の基準に関する新潟県条例第5条の規定に該当するとき)

8. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められる時。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する 暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である時。

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

9. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊する時。

10. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒む事ができる場合に該当する時。

第6条 (宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。

2. 当ホテル、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部解除した場合。
(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)別表第1に掲げるところにより違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの
違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後11時になっても到着しない時は、(予め到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

第7条 (当ホテルの契約解除権 )

1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

① 第5条各号に掲げる場合、同条各号に掲げる行為が認められ又は発生した場合。

② 寝室での寝煙草、消防用に設備等に対するいたずらその他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

③ その他第5条各号及び前号に類する場合にあって当ホテルが発する指示に従わないとき

④ この約款又は当ホテルの利用規則に違反した時。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
ただし、宿泊客の責めに負うべき理由により当ホテルが宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、当該宿泊客は、第6条に定める違約金の支払い、第18条に定める損害賠償の支払い義務を負います。

第8条 (宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

2. 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

3. 出発日及び出発予定時刻

4. その他、当ホテルが認める事項

第9条 (客室の使用時間)

1. 宿泊客が当ホテルを使用できる時間は、午後3時から、翌日午前10時までとします。

2. 当ホテルが前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 1時間ごとの客室料金は\1,000(税別)となります。

第10条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (料金の支払い)

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等は通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、
宿泊客到着の際又は、当ホテルが請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。

2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても
宿泊料金は申し受けます。

第12条 (当ホテルの責任)

1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、
10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは
この限りではありません。

2. 当ホテルは、消防機関から適マーク受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
ただし、保険契約上の免責事由に該当する時は、お客様の被った損害が填補されない場合があります。

第13条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を
あっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、他の宿泊施設をあっ旋が出来ないときは、別表第1に定める違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第14条 (寄托物等の取扱い)

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品(ただし、現金及び貴重品はお預かりすることはできません。物品によっては、お預かりをお断りする場合もあります。)について滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、10万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が当ホテル内に、お持ちになった物品、貴重品又は現金で、フロントにお預けにならなかったものについて、
当ホテルに帰すべき事由により、滅失、毀損等の損害が生じたときは当ホテルは5万円を限度として賠償します。

第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って
責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、
その所有者が判明したときは、当ホテルは当核所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは発見日を含め10日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は、携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては
前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

第16条 (駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輛の鍵の預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの駐車場内において宿泊客に生じた車両の減失、毀損等の損害について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。

第17条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は、過失により当ホテルが損害を被ったときは当核宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表1

違約金(第6条関係)

第6条の規定により宿泊契約の全部または一部が解除されたときは、基本宿泊料に対し、 次の比率を乗じた金額を違約金として
申し受けます。

個人 不泊 100%
当日 80%
前日 20%
団体 不泊 100%
当日 80%
前日 50%
7日前 30%
20日前 20%

注1 契約日数が短縮した場合は、解除した宿泊契約はそれぞれ別契約とみなし違約金を算定します。

注2 団体は、15名様以上のお客様といたします。

利用規約Terms of service

ホテルの公共性とお客様の安全確保の為、宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守り頂く事になっております。
この規則をお守りいただけない時は、宿泊約款第7条により宿泊のご継続及び館内諸設備の利用をお断りすることがございます。

(1)客室を、宿泊及び飲食以外の目的にご使用なさらないでください。

(2)館内に許可なく、外部から出前等をおとりにならないでください。

(3)廊下及び客室内で暖房用、炊事用等の火器をご使用になさらないください。

(4)客室で喫煙はなさらないでください。

(5)みだりに外来客を客室内に招き、諸設備及び諸物品を使用させたりなさらないでください。

(6)館内及び客室内の備品を、所定の場所からみだりに移動なさらないでください。

(7)館内及び客室内の現状を、ホテルの許可なく変更するような加工をなさらないでください。

(8)館内に下記の物はお持込みなさらないでください。

① 愛玩の動物、鳥類等 (盲導犬は除く)

② 悪臭を発するもの。

③ 常識的な量を超える物品。

④ 許可証のない鉄砲・刀剣類及び明らかに武器と判断されるもの。

⑤ 発火又は、引火しやすい火薬、揮発油類等。

(9)館内及び客室内で高声、放歌及び喧騒な行為その他で、他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりしないでください。

(10)館内及び客室内で、賭博や公序良俗に反する行為をなさらないで下さい。

(11)館内で許可なく、他のお客様に広告物の配布や物品の販売等の各種営業行為をなさらないで下さい。

(12)廊下やロビー等に所持品を放置なさらないで下さい。

(13)未成年者のみのご宿泊は、保護者の同意のない限りお断りいたします。

(14)現金、貴重品はフロントではお預かり出来ません。館内での紛失、盗難にはご注意下さい。

(15)お預かり品・お忘れ物等の保管期間は、以下のようにお取り扱いいたします。

・お預かり・・・チェックイン日・チェックアウト日のみといたします。
(但し貴重品及び現金はお預かり出来ません)

・お忘れ物、落とし物・・お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が、当ホテルに置き忘れられていた場合に
おいて、その所有者が判明したときは、当該所有者にその指示を求めるものとします。
また、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は10日間保管します。但し、雑誌等と食品・飲物は翌日処分いたします。

(16) 不可抗力以外の理由により、建造物、備品その他作品を損傷、汚染、或いは紛失させた場合、損害相当額を弁償していただくことがございます。

(17)緊急事態或いは止むを得ない事情がある場合を除き、階段、屋上、塔屋、機械室等、客室部分以外の施設内にお入りにならないで下さい。

(18)小切手でのお支払い及び両替は、お断りさせていただきます。
※お願い
お支払いについてご不審な点がございましたら、ご遠慮なくフロントにお尋ねください。

地図 地図

ホテル ダ・フェール イン 六日町

〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1418

JR上越線 六日町駅より徒歩約7分。

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団体予約等、予約プラン以外の対応については、
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